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航平くん、グラスゴーで6連覇!リオでオリンピックも2連覇だっ!!


by diamante18
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またも不可解な判決

<高校生出産>男児死亡「不処分」…犯罪成立せず
男児産み落とし「犯罪成立せず」、女子高生の不処分決定


去年の夏ごろ、高校のトイレで出産してそのまま便器に赤ちゃんを入れたままにして殺したという衝撃的な事件があった。
当然、罪になるのだと思ったら、「犯罪が成立しない」と。

“家裁は、出産した男児を故意に便器へ水没させたとする自白調書を「内容に不自然な点がある」と判断し「殺人もその他の犯罪も成立しない」とした。そのうえで「一人の介助者もなくトイレで逆子を出産した肉体的、精神的苦痛や消耗は通常の産婦以上だった」として不処分を決めた。 ”

とある。

え・・・・・・・???
内容に不自然な点??
またこんな記載もあった。

“捜査段階で、生徒は「楽しい高校生活の邪魔になると思い、殺意をもって水没させた」と供述したとされる。一方、弁護人が「邪魔になるのならば中絶を拒否するのは不自然」とする意見書を出し、自白の信ぴょう性が争われていた。”

おいおいおいおい。
“楽しい高校生活の邪魔になるとおもい、殺意をもって便器に水没させた”と言ってる人が“中絶を拒否する(した)のは不自然”だということで、“自白の信憑性が争われていた”って・・・
もちろん、私はこの事件の詳細を知ってるわけでもないし、報道で聞く程度のことしか知らんけど、単純に、妊娠に気づいたときが、中絶できない時期だったとか、中絶の費用を工面できそうになかったとか、中絶で受ける自分の肉体的精神的ダメージに耐えれなかったとか、そういう気持ちが勝ったから、出産してから殺そうって思ったと考えられるじゃないか。
っていうか、この事件の少し後は、こういう、未成年が出産して遺棄したとか殺したとかいうニュースが少し多かった気がするけど、その中のどの事件かで、そういう供述をしている子がいた気がする。

“介助者なく出産して、高校生の精神的肉体的苦痛は普通の妊婦以上だった”からって、だから不処分って。
それ以前に、その高校生がしなくてはいけないことはもっとあったはずやし、なぜ、そこで高校生をかばう必要がある?中絶するにしても、出産するにしても、当然、覚悟をきめて親に話すべきだとおもう。
人道に反したことをした人間には罰を与えないといけないんじゃないだろうか。

これが不処分になったら、
「妊娠したことさえ隠し通せたら、学校のトイレで出産して殺してもいい、だって不処分になった例があるもん」
なんていうばかげた考えが高校生や中学生の間で横行してしまうじゃないだろうかと危惧するのは、私の妄想が激しいんだろうか?



亡くなった赤ちゃんの命って、そんなに軽いものなのか?

脅迫した
万引きした
援助交際した
痴漢した
ストーカーした
騙した(詐欺)

言うならば、これらは、被害者の命に別状はない(精神的苦痛とかは除く)。
それでも立派な犯罪として成立する。

なのに、赤ちゃんの命を生まれてすぐの命を消し去った、非常識なこどもが、何の罪にも該当せず、犯罪が成立しないというその判決に強い憤りを感じる。

以下はYahooトピックスに載っていた読売新聞さんと毎日新聞さんの記事です。



男児産み落とし「犯罪成立せず」、女子高生の不処分決定
3月13日20時8分配信 読売新聞


 新潟県長岡市で昨年6月、学校のトイレで男児を産み落として死亡させたとして、殺人の非行事実で送致された県立高校の女子生徒(18)の少年審判が13日、新潟家裁長岡支部であり、北村史雄裁判長は「犯罪は成立しない」として刑事処分の無罪判決に当たる不処分を決定した。

 生徒は事件発覚後、県警長岡署に逮捕され、家裁送致されていた。

 北村裁判長は「殺意を持って故意に男児を便器に落下させたとする自白には、不自然な個所や客観的証拠との整合性が疑わしい点が複数ある」と指摘。落下については、生徒が乳児のへその緒を取ろうとし、手を滑らせたためと判断した。

 また、保護責任者遺棄致死罪などの成立についても「乳児は仮死状態だった可能性が高い。女子生徒はしばらく意識を失っていたと供述しており、救命はできなかった」とした。

 新潟地検の田辺哲夫・次席検事は「非行事実の認定に重大な事実誤認がないか検討し、上級庁と協議して適切に対応したい」とコメントした。

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<高校生出産>男児死亡「不処分」…犯罪成立せず
3月13日20時19分配信 毎日新聞


 新潟県長岡市の県立高校で07年6月、同校3年の女子生徒(18)がトイレで男児を出産し死なせたとされる事件で、新潟家裁長岡支部(北村史雄裁判長)は13日の少年審判で、殺人の非行事実で送致された女子生徒を刑事裁判の無罪判決に当たる「不処分」とした。

 家裁は、出産した男児を故意に便器へ水没させたとする自白調書を「内容に不自然な点がある」と判断し「殺人もその他の犯罪も成立しない」とした。そのうえで「一人の介助者もなくトイレで逆子を出産した肉体的、精神的苦痛や消耗は通常の産婦以上だった」として不処分を決めた。

 捜査段階で、生徒は「楽しい高校生活の邪魔になると思い、殺意をもって水没させた」と供述したとされる。一方、弁護人が「邪魔になるのならば中絶を拒否するのは不自然」とする意見書を出し、自白の信ぴょう性が争われていた。

 新潟地検は2週間以内に刑事裁判の控訴にあたる「抗告」をするかどうか判断する。田辺哲夫次席検事は「上級庁と協議し適切に対応したい」とコメントした。【五十嵐和大、岡田英】
by diamante18 | 2008-03-14 07:31 | ぶつぶつ